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受給者証の日数を増やしたいとき・支給量の見直し方

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はじめに

「放課後等デイサービスをもっと使いたいのに、受給者証の日数が足りない」「短期入所の日数がすぐになくなってしまう」。そんななやみを持つお父様・お母様は少なくありません。

受給者証の日数は、一度決まったら変えられないものではありません。この記事では、日数をふやしたいときの手続きと、月のお金の上限についてまとめました。

受給者証の「支給量」とは

受給者証には、使えるサービスの種類と、「月に何日まで」という日数が書かれています。この日数のことを「支給量」といいます。

支給量は、市区町村が決めます。そのとき、相談支援専門員がつくる計画案(またはご家族がつくるセルフプラン)、介護をする人の状況、ご家族の希望などをもとに考えます。

「上限は何日?」という決まりも、市区町村ごとにちがいます。目安の日数を決めている市区町村もあり、その目安が見直されることもあります(たとえば東京都杉並区では、2026年9月から、医療的ケアが必要な重症心身障害児向けの放課後等デイサービスの日数の目安がかわりました)。

日数をふやすには「変更申請」

日数をふやしたいときは、市区町村に「支給量の変更」を申請します。流れは、だいたいつぎのとおりです。

  1. 相談支援専門員(いない場合は市区町村の窓口)に「日数が足りない」と伝える
  2. 計画案を見直してもらう
  3. 市区町村に変更申請を出す
  4. 市区町村が内容を見て、新しい日数を決める

受給者証の更新を待たずに申請できることが多いので、困ったら早めに相談しましょう。相談支援専門員については、「相談支援事業所とは」もご覧ください。

理由の伝え方のコツ

日数を決めるときは、「なぜ、その日数が必要か」が大切です。つぎのようなことを、具体的に伝えましょう。

「なんとなく足りない」よりも、「週に○日、○時まで仕事があり、そのあいだ見てくれる人がいない」のように書くと伝わりやすくなります。メモにして持っていくのもおすすめです。

短期入所の日数について

短期入所(ショートステイ)の日数も、市区町村が決めます。急な入院や冠婚葬祭などで足りなくなりそうなときは、すぐに窓口や相談支援専門員に連絡してください。事情によっては、相談にのってもらえることがあります。

短期入所について、くわしくは「短期入所と日中一時支援の違い・ヘルパーとの使い分け」・「医療型短期入所とは?福祉型との違いと使い方」もご覧ください。

月のお金の上限(負担上限月額)

日数がふえると、お金が心配になりますよね。障害のあるお子様のサービスには、世帯の所得におうじて「1か月にはらう額の上限」が決まっています。

世帯の区分 負担上限月額
生活保護を受けている世帯 0円
市区町村民税がかからない世帯 0円
市区町村民税の所得割が28万円未満の世帯(通所・ホームヘルプなど) 4,600円
上の区分で、施設に入所する場合 9,300円
それ以外の世帯 37,200円

上限があるので、日数がふえても、1か月にはらうサービス料はこの金額までです。ただし、食費やおやつ代などの実費は別にかかることがあります。

また、児童発達支援などは、3歳になってはじめての4月から3年間、利用料が無料になります(食費などは別)。

いくつかのサービスを使って合計が多くなったときに、あとからもどってくるしくみもあります。くわしくは「費用・利用料のしくみ」もご覧ください。

さいごに

受給者証の日数は、ご家族の状況がかわれば見直してもらえるものです。がまんしすぎる前に、相談支援専門員や窓口に「足りない」と伝えてみてください。

日数がふえたら、使える事業所も見つけておきましょう。あずけさき手帖では、お住まいの地域の施設をさがすことができます。

※制度や金額は、年度や市区町村によって変わります。くわしくはお住まいの窓口でご確認ください。

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