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受給者証とは?障害児の取り方と流れをやさしく解説

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はじめに

短期入所やヘルパー、放課後等デイサービスを使いたいと思ったとき、最初に出てくるのが「受給者証」という言葉です。

受給者証は、「このお子様は、このサービスを、これくらい使えます」と市区町村が決めたことを示す紙です。これがないと、多くの福祉サービスは使えません。

受給者証は2種類あります

種類 使えるサービスの例
通所の受給者証 児童発達支援、放課後等デイサービス
障害福祉サービスの受給者証 短期入所(お泊まり)、居宅介護(ヘルパー)

「放課後デイの受給者証は持っているのに、短期入所は使えなかった」ということがあります。使いたいサービスごとに申しこみが必要なので、窓口で「短期入所も使いたい」と伝えておきましょう。

日中一時支援や移動支援は、市区町村ごとの制度です。これも別に申しこむことが多いです。

手帳がなくても申しこめることがあります

療育手帳や身体障害者手帳がなくても、医師の意見書などで、支援が必要と認められれば使えることがあります。まずは窓口で相談してみてください。

取り方の流れ

  1. 市区町村の障害福祉の窓口に相談する
  2. 申しこみの書類を出す
  3. 市区町村の人が、お子様の様子やご家族の状況を聞きとる(短期入所やヘルパーを使うときは、ここで「区分」という、お手伝いの必要さの目安も決まります)
  4. 「利用計画案」を出す(相談支援事業所に作ってもらうか、ご家族が自分で作る「セルフプラン」)
  5. 市区町村が、使えるサービスと量を決める
  6. 受給者証が届く
  7. 使いたい施設と契約して、利用が始まる

時間がかかるので、早めに

受給者証が届くまで、数週間から1か月以上かかることもあります。さらに、短期入所は受給者証が届いたあとに、施設での診察や体験が必要なところが多いです。

「使いたくなってから」ではなく、「いつか使うかも」と思った時点で動いておくと安心です。

費用について

利用料は、原則として費用の1割です。ただし、ご家庭の収入に応じて、ひと月に払う上限が決まっています。食事代などは別にかかることがあります。

受給者証の更新

受給者証には「有効期間」が書かれています。期間が終わったあとも使いつづけるには、「更新」の申しこみが必要です。

有効期間の長さや、案内が来る時期は、市区町村によってちがいます。たとえば長崎市では、障害児通所支援の期間が終わる約1か月前に、更新の案内を送っています。羽曳野市は事業所への通知で、期間が終わる2か月前(区分の更新があるときは3か月前)をめどに申しこむよう伝えています。更新のときも、利用計画案(またはセルフプラン)をあらためて出すことが多いです。

もし期限が切れてしまったら、すぐに窓口に連絡してください。新しい受給者証が出るまで、サービスを使えない期間ができてしまうことがあります。

セルフプランとは

受給者証の申しこみでは、「どのサービスを、どれくらい使いたいか」をまとめた「利用計画案」を出します。ふつうは相談支援事業所の相談支援専門員が作りますが、お父様・お母様など、ご家族が自分で作って出すこともできます。これを「セルフプラン」といいます。

セルフプランのよいところは、相談支援事業所が見つからないときでも、手続きを進められることです。書き方の用紙を用意している市区町村もあるので、窓口で聞いてみてください。

いっぽうで、気をつけたいこともあります。

とちゅうで相談支援事業所にお願いしたくなったら、窓口に相談してみてください(相談支援事業所については「相談支援事業所とは?障害児の探し方と選び方」)。

さいごに

受給者証は、あずけ先を使うための「入り口」です。手続きは少しむずかしく感じますが、相談支援事業所や窓口の方が、一緒に進めてくれます。

受給者証のじゅんびができたら、あずけさき手帖で、お住まいの地域のあずけ先をさがしてみてください。

※制度の名前や手続きは、市区町村によってちがいます。くわしくはお住まいの窓口でご確認ください。

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