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短期入所の費用はいくら?障害児の利用料のしくみ

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はじめに

「あずけたいけど、お金がどれくらいかかるか分からない」。そんな不安から、利用をためらうお父様・お母様もいらっしゃいます。

障害のあるお子様の福祉サービスには、ご家庭の収入に応じて、ひと月に払う金額の上限が決まっています。たくさん使っても、上限より多くは払いません。この記事では、そのしくみをやさしくまとめました。

利用料の基本

利用料は、原則としてサービスの費用の1割です。ただし、ひと月の上限があり、それより多くは払いません(厚生労働省)。

ひと月の上限(家で暮らす障害のあるお子様の場合)

ご家庭の区分 ひと月の上限
生活保護を受けている世帯 0円
住民税がかからない世帯 0円
住民税がかかる世帯で、所得割が28万円未満 4,600円
上のどれにもあてはまらない世帯 37,200円

所得割28万円未満は、おおむね年収920万円以下の世帯が目安とされています(厚生労働省)。所得割とは、住民税のうち収入に応じてかかる部分のことです。くわしい区分は、お住まいの市区町村の案内でご確認ください(例:世田谷区)。

1割とは別にかかるもの

これらは「実費」として、上限とは別に払うことが多いです。

3〜5歳は無料になるものも

2019年10月から、小学校に入る前の3年間(満3歳になって初めての4月1日から3年間)は、児童発達支援などの利用料が無料です(世田谷区の案内)。短期入所やヘルパーは、この無料の対象ではありません。食事代などの実費は別にかかります。

相談支援は自己負担なし

利用計画を作ってもらう相談支援には、ご家族の自己負担はありません(世田谷区の案内)。

市区町村ごとの制度は、料金もさまざま

日中一時支援や移動支援は、市区町村ごとの制度です。料金や上限のしくみも、地域によってちがいます。使う前に、窓口や事業所で確かめておきましょう。

さいごに

「お金が心配だから」とあきらめる前に、まずはお住まいの窓口で、わが家の上限がいくらかを聞いてみてください。思っていたより少ない負担で使えることもあります。

あずけさき手帖では、全国のあずけ先と、市区町村ごとの制度の案内をまとめています。

※金額や区分は変わることがあります。必ずお住まいの市区町村でご確認ください。

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