杉並区の日中一時支援・移動支援
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はじめに
「杉並区で、障害のある子を少しのあいだあずけたい」「医療的ケアがあっても、家で休める時間はつくれる?」。そんな疑問に答えるため、杉並区の公式ページ(障害者生活支援サイト「のーまらいふ杉並」)で確認できたことだけを、やさしくまとめました。
杉並区では、日中一時支援にあたるサービスを「日帰りショートステイ」とよんでいます。また、訪問看護師が家に来てケアを代わる区の事業もあります。東京都全体のことは、東京都のまとめ(「東京都の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)もご覧ください。
杉並区の相談窓口
杉並区では、区役所の「保健福祉部 障害者施策課」が入り口です。お子様の年齢によって、担当の係がわかれています。
- 小学生から上(学齢期以降):障害者施策課 障害福祉サービス係
- 小学校に入る前(未就学):障害者施策課 児童発達相談係(ウェルファーム杉並の中)。こども発達センターに通っている、または通っていたお子様は、こども発達センターでも受けつけます
医療的ケアのあるお子様は、まずお住まいの地区の保健センター(地区担当の保健師)が最初の相談先です。障害者施策課の障害者保健担当には、医療的ケア児等コーディネーター(医療・福祉・教育などの調整をしてくれる人)がいて、通園・通学などのことで関係する課とつないでくれます。高井戸保健センターでは、医療的ケアのあるお子様の保護者どうしが話せる「ピアカフェ マーマレード」も年6回ひらかれています。
日帰りショートステイ(杉並区の日中一時支援)
日帰りショートステイは、ご家族の病気や出産、冠婚葬祭、仕事、休息などで家でお世話ができないとき、施設で数時間あずかってもらえるサービスです。食事や見守り、トイレの手伝いなどを受けられます。
- 対象:区内に住む0歳から65歳未満の方で、身体障害者手帳・愛の手帳(東京都の療育手帳)などを持っている方。手帳がなくても、療育が必要な未就学のお子様なども対象です
- 使える日数:1か月に3日まで(お泊まりの短期入所とは別のわく)
- 日数の数え方:4時間までは0.25日、4時間から8時間は0.5日、8時間をこえると0.75日
- 料金:かかった費用の3%。住民税がかからない世帯と生活保護の世帯は無料
区のページでは、使える施設として区内の5か所と区外の2か所がのっています。区外の2か所は、重症心身障害児療育相談センターあけぼの学園(世田谷区)と、大沢にじの里(三鷹市)です。重い障害のあるお子様は、どこが合いそうか窓口で相談してみてください。
移動支援(小学生から・通学にも)
移動支援は、外出のときにヘルパーが付きそうサービスです。杉並区では、小学生から使えます。未就学のお子様は対象外です。
- 小学生:1か月15時間まで、または1年で180時間まで
- 中学生・高校生:1か月30時間まで、または1年で360時間まで
- 料金:住民税がかかる世帯は費用の3%、かからない世帯は無料(18歳未満は保護者の課税状況で判断)
通学や、訓練などのための通所に使うときは、「1か月に必要な時間数」が決められます。令和7年7月からは、放課後等デイサービスへの移動にも、事業所の送迎がない場合にかぎって使えるようになりました(区の見直しのお知らせより。くわしくは窓口でご確認ください)。行動援護など、ほかの外出サービスを使っている方は原則として対象外です。通学のことは、「通学に使える支援」もどうぞ。
短期入所(お泊まり)
お泊まりであずけたいときは、短期入所(ショートステイ)を使います。区の資料では、区内に短期入所の事業所が14か所(令和7年4月1日現在)あると紹介されています。
医療的ケアが必要な方のためには、区のページで、ショートステイ「うららか」(上荻)が案内されています。区内に住む65歳未満で、医療的ケアが必要な方(お子様をふくむ)が対象です。はじめて使うときは、障害者施策課 管理係で区の登録をしてから、施設に予約します。くわしくは窓口でご確認ください。ほかの医療型短期入所は、東京都のまとめ(「東京都の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)や「医療型短期入所とは」もご覧ください。
医療的ケアのあるお子様へ(在宅レスパイト)
杉並区には、区の事業として「重症心身障害児等在宅レスパイト等訪問看護事業」があります。訪問看護師が家に来て、医療的ケアやお世話を一定の時間代わってくれます。そのあいだ、ご家族は休んだり、仕事や用事をすませたりできます。
- 対象:医療的ケアがある在宅の重症心身障害児(者)と、毎日の生活に医療的ケアが欠かせないお子様(18歳以上の高校生などもふくむ)
- 時間:1年に288時間まで。1回2時間から4時間(30分単位)
- 料金:訪問看護の利用料は無料。登録に必要な主治医の意見書の費用は、3,000円まで助成があります
はじめに障害者施策課 管理係で登録します。登録のあとは、区と契約している訪問看護ステーションに直接予約します。小児の訪問看護については「小児の訪問看護とは?回数・費用と在宅レスパイト」もどうぞ。
杉並区独自の手当
杉並区には、区の制度として「心身障害者福祉手当」があります(月額)。
- 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1度から3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症:17,000円
- 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度:11,500円
- 精神障害者保健福祉手帳1級:5,000円
65歳未満の方が対象で、所得の制限があります(20歳未満は保護者の所得でみます)。ただし、東京都の児童育成手当(障害手当)を受けているお子様は対象外です。どちらが使えるかは、障害者施策課 障害者手当・医療係でたしかめてください。国の手当は「特別児童扶養手当と障害児福祉手当の違い・もらえる条件」もどうぞ。
さいごに
杉並区では、障害者施策課が入り口です。日帰りショートステイは月3日まで、移動支援は小学生で月15時間まで、と区のきまりがはっきりしています。医療的ケアのあるお子様は、保健センターの保健師や、年288時間まで使える在宅レスパイトのことも聞いてみてください。
一人でなやまず、窓口や相談支援専門員、主治医に相談してみてください。東京都全体のことは、東京都のまとめ(「東京都の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)にまとめています。あずけさき手帖では、杉並区の施設をさがすことができます。
※制度や金額は、年度や市区町村によって変わります。くわしくはお住まいの窓口でご確認ください。
出典:
- 杉並区「日帰りショートステイ(地域生活支援事業)」https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8086.html
- 杉並区「移動支援事業」https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/7936.html
- 杉並区「移動支援事業の見直しについて」https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/22549.html
- 杉並区「杉並区の医療的ケア児の相談体制」https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8138.html
- 杉並区「重症心身障害児等在宅レスパイト等訪問看護事業」https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8091.html
- 杉並区「ショートステイ(医療的ケアのある方)」https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8087.html
- 杉並区「障害福祉サービス等の窓口について」https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8109.html
- 杉並区「心身障害者福祉手当(区の制度)」https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8058.html
- 杉並区「障害福祉サービス等の概要と杉並区の事業所」(令和8年5月)https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/26908/ziyousya.pdf