あずけ先の種類と使い方

移動支援は何歳から使える?障害児の条件と申しこみ方

更新日:

はじめに

移動支援は、お出かけのときにヘルパーさんが付きそってくれるしくみです。「うちの子は何歳から使えるの?」という質問をよくいただきます。

答えは、「お住まいの市区町村によってちがう」です。移動支援は、国が全国一律で決めている制度ではなく、市区町村ごとに決めている制度だからです。

市区町村による年齢のちがい(例)

あずけさき手帖で各市の案内を確かめたところ、次のようなちがいがありました。

市区町村 年齢についての案内
神戸市 小学生以上(障害の種類などの条件あり)
松江市 小学生以上
前橋市 小学生以上(障害の種類などの条件あり)
長野市 小学生以上。18歳未満は1対1の支援のみ
川崎市 原則として学齢以上。中学3年生までは保護者の付きそいが原則。保護者のお仕事や病気などで付きそえないときは、お子様だけで使える場合あり
札幌市 年齢だけの制限はないが、未就学のお子様など、本来ご家族が付きそう外出は原則対象外
世田谷区 未就学のお子様の余暇の外出には使えない。小学生も条件あり

ここにあげた市では、小学生くらいからが目安になっているところが多いです。

使えるお出かけ、使えないお出かけ

使えることが多い:買い物、散歩、余暇、地域の行事、役所での手続きなど

使えないことが多い:通学・通所など毎日続く外出、通院(居宅介護の通院のための介助を使う)、通勤や仕事

ただし、お父様・お母様の入院や病気など、特別な事情があるときは、通学に使えることもあります。

申しこみの流れ

  1. 市区町村の障害福祉の窓口で、移動支援を使いたいと相談する
  2. お子様の様子や、使いたいお出かけを伝えて申しこむ
  3. 市区町村が使える時間を決める
  4. 移動支援の事業所を選んで契約する

強い行動があるお子様は「行動援護」も

自分や人を傷つける行動などがあるお子様のお出かけには、専門の研修を受けたヘルパーが付きそう「行動援護」というしくみもあります。こちらは国の制度です。

移動支援でできないこと

移動支援は市区町村の制度なので、できないことも地域によって少しずつちがいます。ここでは、高松市の案内(2026年4月版)を例にします。上に書いた通学・通院のほかに、次のような外出は対象になりません。

また、出かけた先でヘルパーがただ「見守る」だけの場合は使えない、とされています。ヘルパーが車を運転するときは、運転している時間は利用時間にふくめないことになっています。

ほかの地域のきまりは、お住まいの市区町村の案内(「移動支援 ガイドライン」などの名前でのっていることがあります)で確かめてください。

行動援護とのちがい

移動支援と行動援護は、どちらもお出かけにヘルパーが付きそうしくみです。でも、制度のもとや、使える人がちがいます。

くらべること 移動支援 行動援護
制度 市区町村の事業 国の制度(障害福祉サービス)
使える人 市区町村が決める 強い行動があり、行動関連項目の点数などの条件にあてはまる人
手助けの中身 お出かけの付きそい 付きそいに加えて、危険をさける手助け、トイレ・食事の手助け
使える外出や時間 市区町村のきまりで決まる 市区町村が支給決定で決める

行動援護の条件にあてはまるかどうかは、受給者証の手続きの中で市区町村が決めます。両方使えそうなときは、どちらを使うか窓口で相談してください。行動援護のくわしい条件は、「強度行動障害でショートステイを使うには?受け入れのコツ」でまとめています。

「2時間ルール」とは

「2時間ルール」は、移動支援ではなく、居宅介護(家に来るヘルパー)の料金の計算についての国のきまりです。1日に何回か居宅介護を使うときは、前の回と次の回のあいだを、おおむね2時間以上あけることになっています。

ただし、体の状態などで、短い間かくで何回も来てもらう必要があるときや、別の事業所のヘルパーとのあいだは、このかぎりではないとされています。

移動支援の時間のきまりは、市区町村ごとに決まっています。「家での手助けのあとにお出かけ」のように、いくつかのサービスを続けて使いたいときは、どう組み合わせられるか、事業所や窓口で確かめておくと安心です。

さいごに

移動支援を使えば、ご家族が行けない日も、お子様がお出かけを楽しめます。使える場面は市区町村によってちがうので、行事などに使いたいときは早めに確かめましょう。

あずけさき手帖では、市区町村ごとの移動支援の案内をまとめています。お住まいの地域のページをご覧ください。

※年齢や対象は変わることがあります。必ずお住まいの市区町村でご確認ください。

お住まいの地域のあずけ先をさがす →都道府県や、お子様に必要なケアからさがせます