世田谷区の日中一時支援・移動支援
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はじめに
「世田谷区で、障害のある子を少しのあいだあずけたい」「医療的ケアがあっても、お泊まりできるところはある?」。そんな疑問に答えるため、世田谷区の公式ページで確認できたことだけを、やさしくまとめました。
世田谷区には、医療的ケアのあるお子様のための短期入所の施設や、医療的ケアの専門の相談センターがあります。令和8年7月からは、放課後等デイサービスの利用料を区が半分にするしくみもはじまりました。東京都全体のことは、東京都のまとめ(「東京都の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)もご覧ください。
世田谷区の相談窓口
世田谷区は、世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の5つの地域に分かれています。障害のある方のサービスの申しこみは、お住まいの地域の「総合支所 保健福祉センター 保健福祉課」が窓口です。移動支援や在宅レスパイトの申しこみも、この保健福祉課で受けつけています。
区全体の制度のことは、区役所の「障害福祉部 障害施策推進課」が担当しています。令和8年9月からは、区の制度をまとめた「障害者のしおり2026・2027」の配布がはじまりました。保健福祉課の窓口などでもらえます。
日中ショートステイ(世田谷区の日中一時支援)
世田谷区では、昼のあいだだけあずかってもらうサービスを「日中ショートステイ」とよんでいます。お泊まりはありません。どんなときに使えるかは、保健福祉課でたしかめてください。
区の実施施設の一覧には8か所がのっていて、障害のあるお子様が対象の施設もあります。重い障害のあるお子様が対象の施設としては、次の2つがのっています。
- 重症心身障害児療育相談センター(三宿):重症心身障害児(者)が対象
- ぽれぽれ(あのねコドモくりにっく内、玉川台):重症心身障害児が対象
使える時間や日数、料金は、区のページにはのっていませんでした。一覧の更新は令和6年9月なので、使う前に保健福祉課でたしかめてください。
移動支援(小学生は条件つき・通学にも使えることがある)
移動支援は、外出のときにヘルパーが付きそうサービスです。区の「移動支援事業の手引き」(令和8年4月版)では、知的障害や精神障害、全身性障害のあるお子様も対象です。小学生の社会参加のための外出は、令和8年4月から運用が変わりました。
- 小学生:保護者が病気などで付きそえないとき(仕事のために、お子様の余暇の時間がほとんどとれない場合もふくむ)。区役所の中で話しあって認められたときに使えます
- 小学校に入る前のお子様:家ですごすのがむずかしく、やむをえず外出するときで、保護者が病気などで付きそえないとき(仕事は理由になりません)
- 使える時間:お子様は月40時間まで(通学の分は23時間まで)
通学では、小・中・高校や特別支援学校(幼稚部はのぞく)への行き帰りと、療育の場所への通所に使えます。保護者が病気や仕事などで、長いあいだ送りむかえができないことが条件で、別に支給の決定が必要です。
料金は、18歳未満のお子様の世帯で、区民税の所得割が28万円未満なら1割負担で月4,600円まで、それより多い世帯は月37,200円までです。区民税がかからない世帯と生活保護の世帯は0円です。通学のことは、「通学に使える支援」もどうぞ。
短期入所(医療的ケアに対応した施設もある)
お泊まりであずけたいときは、短期入所(ショートステイ)を使います。区の短期入所施設の一覧(令和7年10月更新)には16か所がのっています。そのうち、重症心身障害児と医療的ケア児が対象の施設は、次の2つです。
- 国立成育医療研究センター もみじの家(大蔵)
- 医療型特定短期入所まんまる(玉川台)
このほかにも、お子様が使える施設が一覧にのっています。どんなケアに対応できるか、予約はどのくらい前からかは、施設に直接たしかめてください。医療型短期入所については「医療型短期入所とは?福祉型との違いと使い方」もどうぞ。
医療的ケアのあるお子様へ
世田谷区には、「重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業」があります。ふだん使っている訪問看護の看護師が家に来て、ご家族の代わりに医療的ケアやお世話をしてくれます。
- 対象:区内に住み、家でご家族の介護と訪問看護を受けている重症心身障害児(者)や、医療的ケアが必要な18歳未満のお子様
- 時間:1回1時間から4時間(30分単位)、1年に288時間まで
- 料金:世帯の税金の状況によって一部負担あり。生活保護の世帯と区民税がかからない世帯は無料
- 申しこみ:お住まいの地域の保健福祉課
休むためだけでなく、ご家族がはたらく時間や、ハローワークに行く、面接を受けるといった時間にも使えます。
医療的ケアのことで広く相談したいときは、「世田谷区医療的ケア相談支援センター Hi・na・ta(ひなた)」があります。大蔵二丁目複合型子ども支援センターの3階にあり、電話での相談のほか、家や通っている場所への訪問もしてくれます。子どもだけでなく、大人の方の相談も受けつけています。
世田谷区独自の手当や助成
世田谷区には、区の制度の「心身障害者福祉手当」があります。身体障害者手帳1・2級や愛の手帳(東京都の療育手帳)1〜3度などの方は月16,500円ですが、20歳未満のお子様は月1,500円です。お子様の場合、所得の条件は保護者の所得で決まります。申しこみは原則オンラインで、保健福祉課で手伝ってもらうこともできます。
また、令和8年7月から、区独自に放課後等デイサービスの利用料の上限を半分にしています。
- 一般1の世帯:月4,600円 → 2,300円
- 一般2の世帯:月37,200円 → 18,600円
すでに使っている方は、申請しなくても新しい受給者証がとどきます。食事代などは別にかかります。手当のことは「特別児童扶養手当と障害児福祉手当の違い・もらえる条件」もどうぞ。
さいごに
世田谷区では、お住まいの地域の保健福祉課が入り口です。医療的ケアのあるお子様は、もみじの家やまんまるの短期入所、在宅レスパイト、Hi・na・taへの相談など、使えるしくみがいくつかあります。早めに相談しておくと安心です。
一人でなやまず、窓口や相談支援専門員、主治医に相談してみてください。東京都全体のことは、東京都のまとめ(「東京都の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)にまとめています。あずけさき手帖では、世田谷区の施設をさがすことができます。
※制度や金額は、年度や市区町村によって変わります。くわしくはお住まいの窓口でご確認ください。
出典:
- 世田谷区「移動支援(地域生活支援事業)」https://www.city.setagaya.lg.jp/02083/2723.html
- 世田谷区「世田谷区移動支援事業の手引き」https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/2723/tebiki20260901.pdf
- 世田谷区「日中ショートステイ実施施設一覧」https://www.city.setagaya.lg.jp/02084/2519.html
- 世田谷区「短期入所施設一覧」https://www.city.setagaya.lg.jp/02084/2518.html
- 世田谷区「重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業」https://www.city.setagaya.lg.jp/02083/2720.html
- 世田谷区「世田谷区医療的ケア相談支援センター Hi・na・ta」https://www.city.setagaya.lg.jp/03655/2705.html
- 世田谷区「心身障害者福祉手当(区制度)」https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/004/d00031140.html
- 世田谷区「放課後等デイサービス等利用料負担軽減補助の実施について」https://www.city.setagaya.lg.jp/03655/32576.html
- 世田谷区「障害者のしおり2026・2027の発行について」https://www.city.setagaya.lg.jp/02083/2501.html