北区の日中一時支援・移動支援
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はじめに
「北区で、障害のある子をあずけられるところは?」「医療的ケアのことを、まとめて相談できる人はいる?」。そんな疑問に答えるため、北区の公式ページと「北区障害者関係機関ガイドブック2026(生活編)」で確認できたことだけを、やさしくまとめました。
北区には、お子様が使える短期入所の施設や、医療的ケアの専門の相談員(医療的ケア児等コーディネーター)がいます。障害のある小学生は、ベビーシッターの補助も使えます。東京都全体のことは、東京都のまとめ(「東京都の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)もご覧ください。
北区の相談窓口
北区では、お住まいの地域によって窓口が分かれています。郵便番号が114ではじまる地域は「障害福祉課 王子障害相談係」(区役所第一庁舎1階)、115ではじまる地域は「障害福祉課 赤羽障害相談係」(赤羽会館6階)です。日中一時支援、移動支援、短期入所、在宅レスパイトの申しこみは、この2つの係で受けつけています。
このほか、区が委託している「滝野川地域障害者相談支援センター」や、障害者福祉センターの2階にある「北区障害者基幹相談支援センター」でも相談できます。
日中一時支援(北区のしくみ)
日中一時支援は、お泊まりなしで、昼のあいだ施設であずかってもらうサービスです。北区のページでは、一時的に見守りなどの支援が必要な障害者(児)が対象で、お子様もふくまれています。
はじめて使いたいときは、お住まいの地域の相談係に連絡します。すでに使っている方は、更新や変更をオンラインで申請することもできます。ガイドブックには、日中一時支援をしている施設として「就労・生活支援センター 飛鳥晴山苑」がのっています。
使える時間や日数、料金は、区のページにはのっていませんでした。お住まいの地域の相談係(王子障害相談係か赤羽障害相談係)でご確認ください。放課後等デイサービスとのちがいは、「日中一時支援と放課後等デイサービスの違い」もどうぞ。
移動支援(通学・通所は条件つき)
移動支援は、外出のときにヘルパーが付きそうサービスです。北区のページでは、障害児も対象です。ヘルパーが1対1で付きそう「個別支援型」と、日中一時支援を使うときの送りむかえをする「車両移送型」があります。
通学や通所は、お子様が一人で通えず、次のどれかにあてはまるときに使えます。
- 介護している方が、けがや病気で送りむかえできない
- 家族にほかに介護が必要な人がいて、送りむかえできない
- 介護している方が、仕事で送りむかえできない
- 介護している方が、おおむね70歳以上か、介護が必要な状態
何歳から使えるか、1か月に何時間使えるか、料金は、区のページにはのっていませんでした。相談係でご確認ください。通学のことは、「通学に使える支援」もどうぞ。
短期入所(お子様が使える施設もある)
お泊まりであずけたいときは、短期入所(ショートステイ)を使います。障害児は、国が決めた区分で区分1以上にあたることが条件です。区のページの一覧では、お子様が対象にふくまれている施設として、次の3つがのっています。
- 就労・生活支援センター 飛鳥晴山苑(西ヶ原):身体・知的・児童
- ショートステイぶりっく(岸町):知的・児童
- ショートステイファーストシーン夢くらぶ尾久(昭和町):児童
医療型の施設としては、「東京都立北療育医療センター」(十条台)がのっています(対象は身体・知的)。医療型短期入所については「医療型短期入所とは?福祉型との違いと使い方」もどうぞ。一覧の更新は令和7年2月なので、お子様が使えるか、医療的ケアに対応できるかは、くわしくはお住まいの地域の相談係か各施設でご確認ください。
医療的ケアのあるお子様へ
北区には、「北区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業」があります。訪問看護の看護師が、ご家族の代わりに医療的ケアなどを行います。
- 対象:区内に住み、家でご家族の介護と訪問看護を受けている重症心身障害児(者)や、医療的ケアが必要な18歳未満のお子様
- 時間:1回2時間から4時間(30分単位)、1年度に288時間まで(回数の制限はなし)
- 料金:世帯の区民税の状況によって決まります
- 申しこみ:王子障害相談係か赤羽障害相談係
医療的ケアのことで広く相談したいときは、「北区医療的ケア児等コーディネーター」がいます。あすか山訪問看護ステーション(神谷)に区が委託していて、医療・福祉・子育て・教育などのサービスを調整し、つないでくれます。電話、メール、LINE、オンライン、来所、訪問で相談でき、平日9時から17時です。18歳以上の方も相談できます。
北区独自の手当や助成
北区には、区の制度の「心身障害者福祉手当」があります。身体障害者手帳1・2級や愛の手帳1〜3度などの方は月15,500円、身体障害者手帳3級や愛の手帳4度などの方は月10,000円です。20歳未満のお子様は、扶養している方の所得で判定します。ただし、保護者が「児童育成手当(障害手当)」を受けているお子様は、この手当の対象になりません。手当のことは「特別児童扶養手当と障害児福祉手当の違い・もらえる条件」もどうぞ。
また、区の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」は、障害のあるお子様なら、12歳になる年度の終わり(小学6年生)まで使えます。
- 使える時間:1年度に288時間まで(ふつうは144時間)
- 補助:1時間2,500円まで(7時から22時)、22時から7時は3,500円まで
- 申しこみ:オンライン申請。小学生などは、障害者手帳か障害児通所受給者証の写しが必要です
さいごに
北区では、お住まいの地域の王子障害相談係か赤羽障害相談係が入り口です。お泊まりは短期入所、医療的ケアのあるお子様は在宅レスパイトとコーディネーターへの相談、小学生まではベビーシッター補助と、使えるしくみがいくつかあります。早めに相談しておくと安心です。
一人でなやまず、窓口や相談支援専門員、主治医に相談してみてください。東京都全体のことは、東京都のまとめ(「東京都の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)にまとめています。となりの豊島区(「豊島区の日中一時支援・移動支援」)、板橋区(「板橋区の日中一時支援・移動支援」)、足立区(「足立区の日中一時支援・移動支援」)の記事もどうぞ。あずけさき手帖では、北区の施設をさがすことができます。
※制度や金額は、年度や市区町村によって変わります。くわしくはお住まいの窓口でご確認ください。
出典:
- 北区「北区障害者関係機関ガイドブック2026 ~生活編~」(令和8年7月)https://www.city.kita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/728/seikatsu2026.pdf
- 北区「障害者総合支援法(地域生活支援)」https://www.city.kita.lg.jp/socialcare-health/disabilities/1008816/1008865/1008870/1008877.html
- 北区「移動支援事業」https://www.city.kita.lg.jp/socialcare-health/disabilities/1008816/1008865/1008870/1008873.html
- 北区「短期入所事業(ショートステイ)」https://www.city.kita.lg.jp/socialcare-health/disabilities/1008816/1008865/1008878/1008879.html
- 北区「北区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業」https://www.city.kita.lg.jp/socialcare-health/disabilities/1008816/1008738.html
- 北区「北区医療的ケア児等コーディネーター」https://www.city.kita.lg.jp/socialcare-health/disabilities/1008816/1018287/1008737.html
- 北区「心身障害者福祉手当」https://www.city.kita.lg.jp/socialcare-health/disabilities/1008784/1008785/1008788.html
- 北区「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)※障害児の小学生も対象者に含む」https://www.city.kita.lg.jp/children-edu/childcare/1002833/1003742/1003755/1019213.html