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療育手帳と受給者証の違い・どちらが必要?

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はじめに

「療育手帳と受給者証って、同じもの?」「手帳がないと、福祉サービスは使えないの?」。はじめて手続きをするお父様・お母様から、よく聞く疑問です。

どちらも市区町村の窓口で話に出てくるので、まざってしまいがちです。この記事では、2つのちがいと、それぞれのメリットをやさしくまとめました。

ひとことでいうと、こうちがう

療育手帳は「知的障害があることを証明するカード(手帳)」です。受給者証は「この福祉サービスを、月に何日まで使ってよいですよ」という「利用のゆるし」の証明です。

療育手帳 受給者証
なにを示す 知的障害があること、その重さ 使えるサービスの種類と日数(支給量)
だれが出す 都道府県・政令指定都市など 市区町村
判定・決め方 児童相談所などで判定 相談・計画案をもとに市区町村が決める
役立つ場面 割引・控除・手当の手続きなど 放課後等デイサービス・短期入所などを使うとき

受給者証について、くわしくは「受給者証とは」もあわせてご覧ください。

療育手帳とは

療育手帳は、知的障害のある方が、相談や福祉のサービスを受けやすくするための手帳です。国の通知(療育手帳制度要綱)をもとに、都道府県や政令指定都市がそれぞれルールを決めています。

そのため、地域によって名前もちがいます。東京都では「愛の手帳」、青森県では「愛護手帳」とよばれています。

判定は、18歳未満のお子様は児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所などで行います。知能検査のほか、ふだんの生活のようすもあわせて見ます。

等級(A・B)と何歳から

国の通知では、重い場合を「A」、それ以外を「B」と分けています。ただ、実際の分け方は地域ごとにちがいます。たとえば茨城県では「○A(まるエー)・A・B・C」の4つ、静岡県では「A・B」の2つです。

「何歳から申請できるの?」という点も、地域によって決まりや考え方がちがいます。小さいうちは判定がむずかしいこともあるので、主治医や児童相談所、市区町村の窓口に相談してみてください。

療育手帳のメリット

療育手帳があると、つぎのような助けを受けやすくなります(内容は地域によってちがいます)。

手帳は「障害をきめつけるもの」ではなく、ご家族の負担を軽くするための道具です。持つかどうかは、ご家族で考えて決めてかまいません。

更新(再判定)について

療育手帳には、多くの地域で「次の判定の時期」が決まっています。茨城県の例では、手帳に「次の判定年月」が書かれていて、その前に再判定を受けます。お子様は成長とともに状態がかわるので、子どものうちは再判定があることが多いです。

受給者証にも有効期間があり、期限が来たら更新が必要です。期間や更新の時期は市区町村によってちがいます(たとえば静岡県袋井市では、誕生月の末日まで)。

手帳がなくても受給者証はもらえる?

はい、もらえることがあります。放課後等デイサービスや児童発達支援は、手帳がなくても、医師の意見書や診断書で「支援が必要」とわかれば、受給者証を申請できる市区町村が多くあります(熊本市や袋井市の案内など)。

「まだ手帳の判定を受けていないけれど、通う場所がほしい」というときは、先に受給者証の相談をしてもかまいません。必要な書類は市区町村によってちがうので、窓口や相談支援専門員に確認しましょう。

さいごに

療育手帳は「障害の証明」、受給者証は「サービスを使うためのゆるし」。役わりがちがうので、両方あると使える助けが広がります。

受給者証が出たら、つぎは使える事業所さがしです。あずけさき手帖では、お住まいの地域の施設をさがすことができます。

※制度や金額は、年度や市区町村によって変わります。くわしくはお住まいの窓口でご確認ください。

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