下関市の日中一時支援・移動支援
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はじめに
「下関市で、子どもを少しのあいだあずけられる場所はあるのかな」「急に入院することになったら、だれが見てくれるんだろう」。そう思って調べはじめたお父様・お母様に向けて、下関市のしくみをまとめました。
下関市には、ご家族の急病などのときに使える「障害者(児)緊急一時支援事業」と、医療的ケアのある方のご家族が休むための「医療的ケア児・者在宅レスパイト事業」があります。この記事では、下関市の公式ページで確かめられたことだけを書いています。
下関市の相談窓口
障害福祉の窓口は、市役所の福祉部 障害者支援課です。菊川・豊田・豊浦・豊北の各総合支所の市民生活課や、各支所でも受けつけているものがあります。
下関市は、9か所の事業所に「障害者相談支援事業」を任せています。相談は無料です。
- 下関市障害者生活支援センター
- 下関市こども発達センター
- 支援センターひえだ
- なごみの里相談支援センター
- びれっじ
- 相談支援事業所 フェニックス
- まんてんの星 相談室
- 支援センター 一歩社
- はまゆう園相談室
このほか「下関市基幹相談支援センター」(上田中町)もあります。相談支援専門員(サービスの計画を作ってくれる人)については、「相談支援事業所とは?障害児の探し方と選び方」でくわしく書いています。
日中一時支援(日中ショートステイ)
下関市では、日帰りであずかってもらえるサービスを「日中ショートステイ事業」として行っています。決まりは「下関市地域生活支援事業(移動支援事業・障害者デイサービス事業・日中ショートステイ事業)実施要綱」にまとめられています。
対象になるか、使える日数や時間、料金は、障害者支援課でたずねてください。
緊急一時支援(急なときのあずかり)
「障害者(児)緊急一時支援事業」は、ご家族の急病や冠婚葬祭などで家でのお世話がむずかしくなったときに、お泊まりか日帰りで、急ぎで受け入れてくれる下関市の事業です。
- 対象:下関市に住み、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のどれかを持っている方など(障害支援区分の認定はいりません)
- 日数:7日まで(最長14日までのばせます)
- 日帰りの時間:朝8時30分から夕方5時まで
- 料金:お泊まり1日1,100円、日帰り1日700円。食事代などの実費は別。生活保護の世帯と市民税がかからない世帯は、利用料金が免除されます(実費は必要)
- 受け入れ先:市内8か所の事業所
急なときにすぐ使えるよう、前もって「事前登録」が必要です。登録の窓口は、下関市基幹相談支援センターです。いざというときのために、元気なうちに登録しておくと安心です。
移動支援
移動支援は、ヘルパーが外出に付きそってくれるサービスです。下関市でも移動支援を行っていて、決まりは上の実施要綱にまとめられています。
お子様が何歳から使えるか、通学に使えるかは、下関市のページでは確かめられませんでした。障害者支援課でたずねてください。移動支援が何歳から使えるかは「移動支援は何歳から使える?障害児の条件と申しこみ方」、通学に使える支援は「障害児の通学支援・送り迎えに使えるサービス」でもまとめています。
短期入所・医療型短期入所
短期入所(ショートステイ)は、施設にお泊まりしてお世話を受けるサービスです。障害者支援課に申しこみます。
下関市の医療型短期入所や、山口県のレスパイト入院は、山口県のまとめ(「山口県の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)で紹介しています。医療的ケアにどこまで対応できるかは施設によってちがうので、使う前に必ず確かめてください。
医療的ケアのあるお子様へ
下関市の「医療的ケア児・者在宅レスパイト事業」は、訪問看護ステーションの看護師が、ご家族のかわりにお世話をしてくれる事業です。2026年(令和8年)4月からは、18歳をすぎた方も対象に加わりました。
- 対象:下関市に住み、家で医療的ケアを受けている方。お子様は0歳から18歳になったあとの最初の3月31日まで(同居のご家族のお世話が必要なこと)
- 内容:保険の訪問看護をこえる、家での訪問看護。病院の受診や外出の付きそいなど、家の外での訪問看護も使えます
- 時間:1回ごとの制限はなし。1年度で48時間まで(年度のとちゅうから申しこむときは、残りの月数×4時間まで)
- 費用:自己負担はありません。交通費などの実費は、訪問看護ステーションとの取り決めによります
- 申しこみ:今使っている訪問看護ステーションに相談し、そこを通して市に利用登録をします
山口県の医療的ケア児支援センターについては、「医療的ケア児支援センター一覧・47都道府県の相談窓口」をご覧ください。
下関市の手当
下関市の「障害者の福祉サービス」のページには、国の手当(特別児童扶養手当、障害児福祉手当)とならんで、「重度心身障害児養育手当」がのっています。身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A・B(中程度)の20歳未満のお子様を育てている方で、市内に1年以上住んでいることが条件です。金額は、障害者支援課でたずねてください。国の手当については、「特別児童扶養手当と障害児福祉手当の違い・もらえる条件」でまとめています。
さいごに
下関市では、まず「緊急一時支援」の事前登録をしておくと、ご家族が急に動けなくなったときの安心につながります。ひとりで決めなくて大丈夫です。障害者支援課や相談支援事業所に、今の暮らしをそのまま話してみてください。
山口県全体のあずけ先は、「山口県のあずけ先まとめ」にまとめています。あずけさき手帖では、下関市の施設もさがせます。
※制度や金額は、年度によって変わります。くわしくは下関市の障害者支援課でご確認ください。
出典:
- 下関市「医療的ケア児・者在宅レスパイト事業について」 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/41/111922.html
- 下関市「障害者(児)緊急一時支援事業について」 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/shogaishafukushi/76220.html
- 下関市「下関市地域生活支援事業に関する要綱」 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/shogaishafukushi/1866.html
- 下関市「障害者が利用できるサービス概要」 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/shogaishafukushi/1855.html
- 下関市「障害者相談支援事業」 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/uploaded/life/126513_295329_misc.pdf
- 下関市「障害者支援課」ページ一覧 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/41/index-2.html