18歳から先のこと

生活介護とは?特別支援学校卒業後の日中の場所と条件

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はじめに

特別支援学校の高等部に入ると、「卒業したら、昼間はどこに通うの?」という話が始まります。重い障害のあるお子様の場合、多くの方の行き先になるのが「生活介護」です。

でも、名前だけではどんな場所なのかイメージしにくいですよね。この記事では、生活介護でどんなことをするのか、使うための条件、費用、選び方をやさしくまとめました。

生活介護とは

生活介護は、つねに介護が必要な大人の方が、主に昼間に通う場所です。障害者総合支援法という法律にもとづく福祉サービスのひとつです。

生活介護では、次のような支援を受けられます。

働くことを主な目的にした「就労継続支援」とちがって、生活介護は「毎日を安心してすごすこと」が中心です。もちろん、軽作業をして工賃(作業のお礼)が出るところもあります。

使うための条件(障害支援区分)

生活介護を使うには、市区町村で「障害支援区分」の認定を受けます。障害支援区分は、どのくらい支援が必要かを1〜6の6段階で表したもので、数字が大きいほど支援がたくさん必要という意味です。

生活介護の対象は、つねに介護が必要な方のうち、次の方です。

場合 必要な区分
49歳まで 区分3以上
50歳以上 区分2以上
入所施設で暮らしながら使う(49歳まで) 区分4以上
入所施設で暮らしながら使う(50歳以上) 区分3以上

重い障害のあるお子様の多くは、この条件に当てはまることが多いですが、区分はあくまで調査と審査で決まります。区分の認定には時間がかかるので、卒業の前の年から、学校や相談支援専門員と一緒に手続きを進めます。

医療的ケアのある方の生活介護

医療的ケア(たんの吸引、経管栄養など)のある方も、看護師がいる生活介護なら通えます。重症心身障害のある方を主に受け入れる事業所もあります。

ただし、「どこまでのケアができるか」は事業所によって大きくちがいます。人工呼吸器を使っている方を受け入れられるところは、まだ多くありません。見学のときは、次のことを聞いておきましょう。

医療的ケアのあるお子様の卒業後については、都道府県の医療的ケア児支援センター(「医療的ケア児支援センター一覧・47都道府県の相談窓口」)にも相談できます。

費用のしくみ

生活介護の利用料は、かかった費用の1割が自己負担です。ただし、ひと月に払う金額には上限があります。18歳以上の方の上限は、本人と配偶者の所得で決まります(親の所得は関係ありません)。

区分 対象 上限月額
生活保護 生活保護を受けている世帯 0円
低所得 市町村民税が非課税の世帯 0円
一般1 市町村民税の所得割が16万円未満の世帯 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

重い障害のある方の多くは、障害年金が主な収入のため、上限が0円になることも多いです。昼ごはん代などは、利用料とは別に実費がかかります。費用のしくみ全体は「短期入所の費用はいくら?障害児の利用料のしくみ」でまとめています。

生活介護の選び方

生活介護は、事業所によって雰囲気がかなりちがいます。高等部での実習や見学で、お子様に合うかどうかを確かめましょう。

生活介護の時間は、学校より短いことがあります。お父様・お母様がお仕事をしている場合、夕方の時間をどうするかも、あわせて考えておくと安心です。この「18歳の壁」については「障害児の「18歳の壁」とは?放課後の預け先が変わる前に」でくわしく紹介しています。

さいごに

生活介護は、特別支援学校を卒業したあとの毎日を支える、大切な場所です。人気のある事業所は定員がうまっていることもあるので、高等部1〜2年生のうちから見学を始めるのがおすすめです。

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※制度や金額は、年度や市区町村によって変わります。くわしくはお住まいの窓口でご確認ください。

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