受給者証の更新はいつ?期限切れを防ぐじゅんび
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はじめに
受給者証(サービスを使うためのカード)には、使える期間が決まっています。期間がおわる前に「更新」の手続きをしないと、サービスを続けて使えなくなることがあります。
毎日のお世話でいそがしいと、更新のお知らせを見のがしてしまうこともあります。この記事では、受給者証の更新をわすれないためのじゅんびを、まとめました。
受給者証そのものについては、くわしくは「受給者証とは?障害児の取り方と流れをやさしく解説」をごらんください。
更新の時期は、市区町村によってちがう
受給者証の期限は、どこでも同じではありません。
- 年度のおわり(3月末)に合わせている市区町村
- 6月末に合わせている市区町村
- お子様の誕生月に合わせている市区町村
たとえば北九州市は、令和6年7月から受給者証の期限を「誕生月」に変えました。大阪府箕面市でも、児童の誕生月の末日までに更新の手続きをするよう案内しています。東京都墨田区では、未就学のお子様は3月31日まで、小学生のお子様は誕生月の末日まで、と分けて案内しています。
このように、同じ「受給者証」でも、期限の決め方はさまざまです。まずは、お手元の受給者証の「有効期間」「支給決定期間」の欄を見てみてください。
お知らせはいつごろ来る?
多くの市区町村では、期限が近づくと、更新のお知らせを郵送してくれます。箕面市では、約2か月前に案内を送ると書かれています。
ただし、お知らせが来る時期や、来るかどうかも、市区町村によってちがいます。お知らせを待つだけでなく、自分でも期限をおぼえておくと安心です。
- 受給者証の期限を、スマートフォンのカレンダーに入れておく
- 期限の2〜3か月前にも、「更新のじゅんび」と入れておく
- 相談支援専門員(サービスの計画をいっしょに考えてくれる人)にも、期限を伝えておく
年度替わりの更新:1月〜3月のじゅんび
3月末や4月に期限がくる場合は、1月ごろからじゅんびをはじめると、あわてずにすみます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月 | 受給者証の期限をたしかめる。4月からの学校・園の予定(入学・進級など)を考える |
| 2月 | 相談支援専門員と、4月からの使い方を話す。日数をかえたいか考える。届いた書類を出す |
| 3月 | 新しい受給者証が届いたか確認する。事業所に新しい受給者証を見せる |
4月は、入学や進級で生活が大きく変わる時期です。使うサービスや日数を見直すよい機会でもあります。日数については、くわしくは「受給者証の日数を増やしたいとき・支給量の見直し方」をごらんください。
更新のときに出す書類は、市区町村によってちがいます。申請書のほか、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、手帳などがいることがあります。箕面市のように、医師の診断書や意見書がいる場合もあります。
負担上限月額の見直しにも注意
受給者証には、「負担上限月額」も書かれています。1か月にはらう利用料の上限のことです。
この金額は、世帯の住民税(所得)をもとに決まります。この制度では、住民税の年度は毎年7月に切りかわるあつかいです。山口県防府市では、少なくとも1年に1回見直し、7月1日以降に見直しができると案内しています。
- 住民税の申告をしていないと、上限がいちばん高い区分になってしまうことがある
- 世帯の人数や働き方が変わったら、窓口に伝える
- 見直しのお知らせや書類が届いたら、早めに出す
大阪府箕面市では、住民税の申告がされていない場合などは、負担上限月額が37,200円になると案内しています。収入が少なくても、住民税の申告はしておきましょう。
また、満3歳になってはじめての4月1日から小学校に入るまでの3年間は、児童発達支援などの利用者負担が無料になります(おやつ代などは別)。お子様の年齢によって、4月に変わることもあります。
利用料のしくみについては、くわしくは「短期入所の費用はいくら?障害児の利用料のしくみ」をごらんください。
もし、更新を忘れてしまったら
期限が切れてしまったと気づいたら、すぐに市区町村の窓口と、相談支援専門員に連絡してください。
期限が切れたあとに使った分は、公費の負担が受けられず、全額を自分ではらうことになるおそれがあります。どう扱われるかは市区町村によってちがうので、まずは窓口に相談しましょう。
利用している事業所にも、「更新がおくれている」ことを伝えておくと、話がスムーズです。
さいごに
受給者証の更新は、年に一度の大切な手続きです。期限は市区町村によってちがうので、まずはお手元の受給者証を見て、カレンダーに書きこんでおきましょう。
ひとりで全部おぼえておくのは大変です。相談支援専門員や事業所の力も借りてください。あずけさき手帖では、お住まいの地域のあずけ先や相談先をさがすことができます。
※受給者証の期限や更新の手続き、負担上限月額の決め方は、市区町村によってちがいます。くわしくはお住まいの窓口でご確認ください。
出典:
- 北九州市「受給者証の有効期限を誕生月に変更します」https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/29800196.html
- 箕面市「障害児通所支援ガイドブック」https://www.city.minoh.lg.jp/hokenfukushi_c/documents/hp20264guidebook.pdf
- 墨田区「児童発達支援・放課後等デイサービスのお知らせ」https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/jidohatatu_hokago/jidou.files/202509jidou_oshirase.pdf
- 防府市「利用者負担上限月額について」https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/uploaded/attachment/110619.pdf
- 目黒区「障害児通所支援」https://www.city.meguro.tokyo.jp/shougaishien/kenkoufukushi/shougaisha/shougaijitsuushoshien.html