お子様の状態別

補装具で子どもの車いす・バギーを作るには?費用と流れ

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はじめに

お子様の体に合った車いすやバギー、すわった姿勢をささえる装置は、毎日の生活や外出に欠かせません。でも、オーダーで作ると数十万円になることもあり、「こんなに高いものを、成長のたびに買いかえるのは無理」と感じるお父様・お母様も多いと思います。

こうした道具には、「補装具費支給制度」という国のしくみがあり、費用の多くを出してもらえます。この記事では、しくみ、自己負担、申しこみの流れ、買いかえの目安について、やさしくまとめました。

補装具とは

補装具は、体の失われた働きや弱い働きを、おぎなったり、かわりをしたりする道具のことです。体に合わせて作ったり、調整したりして、長く使うものが中心です。

お子様がよく使う補装具には、次のようなものがあります。

「座位保持装置」は、2024年度から「姿勢保持装置」という名前に変わりました。窓口や書類で両方の名前を見かけることがありますが、同じ種類の道具だと考えてだいじょうぶです。

また、起立保持具(立つ姿勢をささえる道具)と排便補助具は、18歳未満のお子様だけが対象の補装具です。

なお、おふろ用のいすや介護用ベッドなど、補装具ではなく「日常生活用具」に入る道具もあります。こちらはくわしくは「障害児のおむつ代の助成・日常生活用具と医療費控除」をごらんください。

自己負担はいくら?所得制限はある?

補装具費支給制度を行うのは、市区町村です。費用は国・都道府県・市区町村が出し、ご家族は原則として1割を負担します。

ただし、1か月に払う金額には上限があります。

ご家庭の状況 1か月の負担の上限
生活保護を受けているご家庭 0円
住民税が非課税のご家庭 0円
住民税を払っているご家庭 37,200円

以前は、所得が一定より高いご家庭は制度の対象外で、全額を自分で払う必要がありました。でも、2024年4月1日から、18歳未満のお子様については、この所得制限がなくなりました。今は、所得にかかわらず、原則1割の負担で使えます。

気をつけたいのは、国が決めた基準の金額をこえる部分です。デザインや追加の機能などで基準をこえた分は、全額ご家族の負担になります。

申しこみの流れ

いちばん大切なのは、作る前・買う前に申請することです。先に作ってしまうと、あとから申請しても対象にならないことがあります。

おおまかな流れは、次のとおりです。

18歳以上の方は、多くの場合、都道府県の「身体障害者更生相談所」という専門機関で判定を受けます。18歳未満のお子様は、指定された病院や保健所などの医師が書いた意見書をもとに、市区町村が決めるのが基本です(東京都などの例)。どの道具に、どの書類がいるかは市区町村によってちがうので、窓口で確かめてください。

申請には、身体障害者手帳が必要になるのが基本です。ただし、障害者総合支援法の対象になる難病のお子様も対象です。

買いかえ・修理・レンタル

補装具には、「耐用年数」という、ふつうに使ったときに使える年数の目安があります。たとえば国の基準では、車いすは6年、姿勢保持装置は3年とされています。

でも、これはあくまで目安です。

このような場合は、耐用年数の前でも、もう一度支給されることがあります。反対に、年数がすぎていても、修理で使い続けられる場合は、新しく作るのではなく、修理で対応するのが原則です。修理の費用も、補装具費の対象になります。

また、成長が早くてすぐに買いかえが必要なときなどは、買うかわりに「借受け(レンタル)」の費用が対象になる道具もあります。

お子様の体は、どんどん変わります。「座ると体がかたむくようになった」「足がとどかなくなった」と感じたら、早めに主治医やリハビリの先生、窓口に相談しましょう。

さいごに

車いすや姿勢保持装置は、お子様の体を守り、毎日をすごしやすくするための大切な道具です。

この3つを覚えておくと安心です。相談支援専門員がいる場合は、手続きの流れをいっしょに確認してもらいましょう。

体に合った道具がそろうと、外出やあずけ先での生活も、少し楽になります。あずけさき手帖では、お住まいの地域の短期入所や日中一時支援などの施設をさがすことができます。

※制度や金額は、年度や市区町村によって変わります。くわしくはお住まいの窓口でご確認ください。

出典:

お住まいの地域のあずけ先をさがす →都道府県や、お子様に必要なケアからさがせます