船橋市の日中一時支援・移動支援
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はじめに
「船橋市で、障害のある子を少しのあいだあずけたい」「通学の付きそいを、だれかにたのめないかな」。そんなときに使えるしくみを、船橋市の公式ページで確認できたことだけで、やさしくまとめました。
船橋市では、日中一時支援と移動支援について、市が「ガイドライン」(使い方のきまり)を出しています。令和8年7月からは、医療的ケアのあるお子様のご家族が休めるように、訪問看護師が代わりにケアをする事業もはじまりました。千葉県全体のことは、千葉県のまとめ(「千葉県の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)もご覧ください。
船橋市の相談窓口
船橋市では、障害のある方の福祉サービスは、市役所の「障害福祉課」が窓口です。市のよくある質問のページでは、短期入所・日中一時支援・一時介護料の助成を使いたいときは、まず障害福祉課に相談してください、と案内しています。
医療的ケアのあるお子様や、発達が気になるお子様のことは、「療育支援課」も相談にのっています。どこに聞けばいいかわからないときは、まず障害福祉課に電話して、担当の係を教えてもらうと安心です。
日中一時支援(船橋市のしくみ)
日中一時支援は、昼のあいだ、施設などでお子様を一時的にあずかってもらえるサービスです。船橋市のガイドライン(令和7年4月)では、障害のある大人の方だけでなく、障害のあるお子様も対象です。
- 対象:身体障害者手帳や療育手帳を持っている方、発達障害と診断された方、難病の方など
- 使える日数:月23日まで。これより多い分は全額自己負担になります
- 使う時間:1回30分以上。1日に使えるのは1つの事業所だけです
- お泊まり:できません(日中だけのサービスです)
- 料金:原則として費用の1割。世帯の税金の状況におうじて、1か月の上限があります
障害のあるお子様の保護者で、市民税の所得割が28万円未満の世帯は、上限が月4,600円(入所施設を使うときは9,300円)です。生活保護の世帯や市民税がかからない世帯は0円です。昼ごはん代やおやつ代、おむつ代などは別にかかることがあります。
放課後等デイサービスなど、ほかの制度で使えるサービスがあるときは、そちらが先になります。市のページには、日中一時支援をしている市内の事業所の一覧ものっています。
移動支援(子どもも使える・通学にも使えることがある)
移動支援は、外出のときにヘルパーが付きそうサービスです。船橋市のガイドライン(令和7年4月)では、お子様も対象です。知的障害のある方、発達障害のある方、全身に重い体の障害がある方などが対象になります。
使える時間は、1年度で300時間までです。年度のとちゅうから使うときは、残りの月数で計算されます。
船橋市では、条件があえば通学や通所にも使えます。
- 保護者の病気や入院、出産、仕事、きょうだいの子育てなどの理由で、ほかに送りむかえをする人がいないこと
- 行き先が、特別支援学校や学区外の特別支援学級(知的障害・自閉症情緒障害の学級)、放課後等デイサービス、児童発達支援などであること
保育園・幼稚園への送りむかえや、修学旅行、学校の中の移動には使えません。料金は日中一時支援と同じく、原則1割で、1か月の上限があります。通学のことは、「通学に使える支援」もどうぞ。
短期入所と一時介護料の助成
お泊まりであずけたいときは、短期入所(ショートステイ)を使います。受給者証が必要なので、障害福祉課に相談してください。
船橋市には、医療的ケアのある方を受け入れた市内の短期入所事業所に、市が補助金を出すしくみがあります。医療的ケアのあるお子様を受け入れる場所をふやすための取り組みです。ただ、市のページには、医療型短期入所の施設名はのっていませんでした。近くの施設は、千葉県のまとめ(「千葉県の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)や、医療的ケア児等コーディネーターに聞いてみてください。
また、市独自の「心身障害者一時介護料の助成」もあります。ご家族の病気や出産、冠婚葬祭などで、一時的にお世話ができないとき、福祉施設などにたのんだ費用の一部を市が助成します。
- 1日4時間未満:2,500円まで
- 1日4時間以上:5,000円まで
- 1泊:5,000円まで
- 1人につき1年で54,000円まで(原則7日間)
対象は、療育手帳を持っている方、肢体不自由の1・2級の方、発達障害のある方などです。申しこみは、介護料をはらった日から1年以内です。市のページの更新は令和4年なので、使う前に窓口でたしかめてください。
医療的ケアのあるお子様へ
令和8年7月から、「船橋市医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業」がはじまりました。ふだん使っている訪問看護ステーションの看護師が、ご家族の代わりに医療的ケアやお世話をしてくれます。そのあいだ、ご家族は休んだり、用事をすませたりできます。
- 対象:市内に住む0歳から18歳(18歳になったあとの最初の3月31日まで)の医療的ケア児で、訪問看護を使っているお子様
- 時間:1年度に48時間まで(令和8年度は7月から3月までで48時間)。1回1時間から
- 料金:1時間300円。そのあと30分ごとに150円。生活保護の世帯や市民税所得割がかからない世帯は0円
- 申しこみ:いま使っている訪問看護ステーションを通して行います
自宅だけでなく、自宅以外の場所でも使えます。見守りだけ(看護がないもの)は対象外です。
医療的ケア児等コーディネーター(医療・福祉・教育などのサービスを調整してくれる人)には、市内8か所の障害児相談支援事業所で相談できます。千葉県医療的ケア児等支援センター「ぽらりす」も相談先です。
さいごに
船橋市では、障害福祉課が入り口です。日中一時支援は月23日まで、移動支援は年300時間まで、と市のきまりがはっきりしているので、まずは窓口で「うちの子は何が使えるか」を聞いてみてください。医療的ケアのあるお子様は、在宅レスパイトも使えるか、訪問看護ステーションに聞いてみましょう。
一人でなやまず、窓口や相談支援専門員、主治医に相談してみてください。千葉県全体のことは、千葉県のまとめ(「千葉県の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)にまとめています。あずけさき手帖では、船橋市の施設をさがすことができます。
※制度や金額は、年度や市区町村によって変わります。くわしくはお住まいの窓口でご確認ください。
出典:
- 船橋市「日中一時支援事業ガイドライン」(令和7年4月)https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/shougaisha/003/02/p009675_d/fil/gaidorain.pdf
- 船橋市「障害者等移動支援事業ガイドライン」(令和7年4月)https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/shougaisha/003/02/p009674_d/fil/gaidorain.pdf
- 船橋市「市内にある障害者等日中一時支援事業登録事業所の紹介」https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/shougaisha/003/02/p050859.html
- 船橋市「障害のある子を一時的に預けたい」https://www.city.funabashi.lg.jp/faq/kenkou/shougaisha/003/p010799.html
- 船橋市「心身障害者一時介護料の助成」https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/shougaisha/006/02/p009679.html
- 船橋市「医療的ケア者(児)の短期入所加算事業補助金」https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/shougaisha/003/01/p135670.html
- 船橋市「医療的ケア児在宅レスパイト(家族の休息)事業」https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/support/002/p144719.html
- 船橋市「相談窓口」(療育支援課)https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/hattatsu/002/p114298.html