市ごとのあずけ先

尼崎市の日中一時支援・移動支援

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はじめに

尼崎市では、2026年9月から、医療的ケアのあるお子様のご家族が休むための「医療的ケア児在宅レスパイト事業」が始まりました。ほかにも、ご家族の用事や休息のときにお子様をあずけられる、市独自の「一時保護者事業」があります。

この記事では、尼崎市の公式ページで確かめられたことを、やさしくまとめました。

尼崎市の相談窓口

尼崎市では、住んでいる場所によって窓口が分かれています。

制度について市全体で受けもっているのは、福祉局 障害福祉課です。

サービスの使い方の相談は、市が仕事をたのんでいる「委託相談支援事業所」でも受けています。市のページに一覧があり、児童発達支援センターの「たじかの園」の中にも相談の窓口があります。

日中一時支援

日中一時支援は、お子様を日中に事業所であずかってもらうサービスです。尼崎市の要綱では、日中の活動の場をつくることや、ご家族の仕事を支えること、介護しているご家族が一時的に休むことが目的とされています。

尼崎市の要綱では、短期入所などの支給決定を受けている人が対象とされています。まずは、お住まいの地域の障害者支援課で、お子様が対象になるかをたずねてください。

料金は費用の1割で、障害福祉サービスなどと合わせて、1か月の上限をこえないようにするしくみがあります。18歳未満のお子様の世帯の1か月の上限は、市のページ(令和8年7月1日現在)で次のとおりです。

使える日数の上限は、市のページでは確かめられませんでした。障害者支援課でたずねてください。

移動支援

移動支援は、ヘルパーが外出に付きそってくれるサービスです。尼崎市の要綱では、お子様の場合は「保護者が付き添えない場合に限る」とされています。外出は、原則として1日で終わるものが対象です。

料金は費用の1割で、18歳未満のお子様の世帯で市民税の所得割が28万円未満なら、1か月の上限は4,600円です。生活保護の世帯と市民税がかからない世帯は0円です。

通学や通所に使えるかどうかは、市のページでははっきり確かめられませんでした。使う前に、障害者支援課でたずねてください。

一時保護者事業(市独自のあずかり)

尼崎市の「心身障害児および知的障害者一時保護者事業」は、ご家族の病気や事故、出産、冠婚葬祭などで、お子様を見られないときに、市が決めた一時保護者にあずけられる制度です。旅行や休息など、ご家族の私的な理由でも使えます。

短期入所・医療型短期入所

短期入所(ショートステイ)は、家で介護をしている人が病気のときなどに、お子様が短いあいだ施設にお泊まりできるサービスです。申しこみは、北部・南部の障害者支援課です。

医療的ケアのあるお子様は、病院などで行う「医療型短期入所」が選択肢になります(くわしくは「医療型短期入所とは?福祉型との違いと使い方」)。尼崎市の公式ページでは、医療型短期入所の施設名は確かめられませんでした。兵庫県には、県が病院と組んで医療型短期入所を順番に受け入れる取り組みもあります。くわしくは兵庫県のまとめ(「兵庫県の短期入所・障害児のあずけ先まとめ」)をごらんください。

医療的ケアのあるお子様へ

尼崎市の医療的ケア児在宅レスパイト事業は、医療的ケアのできる看護師が家に来て、お子様のケアをしてくれる事業です。そのあいだ、ご家族は休んだり、用事をすませたり、きょうだいとすごしたりできます。

県の窓口として、兵庫県医療的ケア児支援センターもあります。加西市にあり、医療的ケアのあるお子様とご家族の相談を、相談支援専門員と看護師が受けてくれます。

さいごに

尼崎市は、新しく始まった在宅レスパイトや、私的な理由でも使える一時保護者事業など、ご家族が休むための制度があります。どれから始めればよいか迷ったら、お住まいの地域の障害者支援課や、委託相談支援事業所に相談してみてください。

兵庫県全体のあずけ先は、「兵庫県のあずけ先まとめ」にまとめています。あずけさき手帖では、尼崎市の施設もさがせます。

※制度や金額は、年度によって変わります。くわしくはお住まいの地域の障害者支援課でご確認ください。

出典:

兵庫県のページを見る(施設の一覧・相談先)

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