障害者控除は子どもにも使える?年末調整と確定申告
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はじめに
年末が近づくと、お勤めのお父様・お母様は、会社から「年末調整」の書類をわたされます。
障害のあるお子様がいるご家族は、「障害者控除」というしくみで、税金が少しかるくなることがあります。でも、「子どもでも使えるの?」「どこに何を書けばいいの?」と、まよう方も多いです。
この記事では、障害のあるお子様のご家族が使える税金のしくみを、やさしくまとめました。
障害者控除とは
控除(こうじょ)とは、税金を計算するときに、所得(もうけ)から一定の金額を引いてもらえるしくみです。引かれる金額が大きいほど、はらう税金が少なくなります。
障害者控除は、納税する人(お父様・お母様など)の家族に障害のある人がいるときに使えます。
大事なのは、16歳未満のお子様でも使えることです。16歳未満のお子様は「扶養控除」の対象にはなりませんが、障害者控除は使えると、国税庁が案内しています。
障害のある人かどうかは、その年の12月31日の時点で判断します。年のとちゅうで手帳をもらった場合も、12月31日に当てはまっていれば対象になります。
いくら引いてもらえる?
所得税(国の税金)と住民税(市区町村などの税金)で、金額がちがいます。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 障害者 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
「同居特別障害者」は、特別障害者のお子様が、納税する人やその配偶者、生計をいっしょにする家族のだれかと、ふだんいっしょに住んでいる場合です。障害のあるお子様と自宅でいっしょにくらしているご家族は、ここに当てはまることが多いです。
なお、この金額は「税金がこれだけ安くなる」という意味ではありません。所得から引かれる金額です。実際にどれだけ税金がかるくなるかは、ご家族の所得によってちがいます。
「特別障害者」になるのは、どんなお子様?
特別障害者は、障害が重い人のことです。手帳の等級で決まります。
- 身体障害者手帳:1級・2級
- 療育手帳:重度(A など。地域によって呼び方がちがいます。東京都の愛の手帳では1度・2度)
- 精神障害者保健福祉手帳:1級
このほか、「いつもねたきりで、複雑な介護がいる人」なども特別障害者に入る、とされています。手帳がない場合でも当てはまることがあるので、税務署に相談してみてください。
それ以外の等級の手帳を持っているお子様は、「障害者」(一般の障害者)の区分になります。
年末調整での書き方
お勤めの方は、会社に出す「扶養控除等(異動)申告書」に書きます。
- 「障害者」の欄にチェックを入れる
- 扶養親族のところに、「一般の障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」のどれに当たるか、人数を書く
- 「障害者又は勤労学生の内容」の欄に、手帳の種類、等級、交付された日などを書く
16歳未満のお子様は、申告書の「16歳未満の扶養親族」の欄にも、名前や生年月日を書きます。ここに書いておくことは、住民税の計算にも使われます。
書き方は、書類のうらの説明や、国税庁の記入例でたしかめられます。わからないときは、会社の担当の方に聞いてもだいじょうぶです。
年末調整をしていれば、その内容は市区町村にも伝わり、住民税の障害者控除にもつながります。
確定申告がいるとき
次のようなときは、確定申告をします。
- 自営業などで、年末調整がない
- 年末調整で障害者控除を書きわすれた
- 医療費控除を使いたい
医療費控除は、1年間にはらった医療費が多いときに使えるしくみです。生計をいっしょにする家族の分もあわせて計算できます。年末調整では受けられないので、確定申告がいります。
国税庁の案内では、はらった医療費から、保険などでもどってきたお金と10万円(所得が200万円より少ない人は所得の5%)を引いた金額が対象で、上限は200万円です。
通院のための交通費なども対象になることがあります。おむつ代が医療費控除になる場合については、くわしくは「障害児のおむつ代の助成・日常生活用具と医療費控除」をごらんください。
また、税金がもどってくる申告(還付申告)は、その年の次の年の1月1日から5年間できると、国税庁が案内しています。書きわすれに気づいたら、税務署に相談してみてください。
手当や手帳とあわせて確認を
税金の控除は、手帳の等級とつながっています。手帳を更新したときや、等級が変わったときは、次の年末調整の書き方も変わることがあります。
障害のあるお子様のご家族が受け取れる手当については、くわしくは「特別児童扶養手当と障害児福祉手当の違い・もらえる条件」をごらんください。
税金のことは、ご家族の働き方や所得によって答えがかわります。くわしくは、税務署(所得税)と、市区町村の税金の窓口(住民税)でご確認ください。
さいごに
障害者控除は、お子様が小さくても使えるしくみです。とくに特別障害者・同居特別障害者に当てはまると、引いてもらえる金額が大きくなります。
年末調整の書類が来たら、手帳を手元に置いて、ゆっくり書いてみてください。あずけさき手帖では、お住まいの地域のあずけ先もさがすことができます。
※税金の金額や決まりは、年によって変わることがあります。くわしくは税務署・市区町村の窓口でご確認ください。
出典:
- 国税庁「No.1160 障害者控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
- 国税庁「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/309.pdf
- 国税庁「医療費控除(確定申告の手引き)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/008.pdf
- 国税庁「還付申告書を提出できる期間」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/14.htm
- 港区「所得税・住民税の障害者控除」https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/genmen/shotoku.html
- 杉並区「住民税の障害者控除」https://www.city.suginami.tokyo.jp/normalife/1017671/zeikin/1008493.html
- 杉並区「所得税の障害者控除」https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/7929.html