山梨県 医療型短期入所利用時夜間見守り体制支援

空きや受け入れは、かならず施設にご確認ください

施設のこと

地域
山梨県内
サービスの種類
お泊まり(短期入所)
対象年齢
山梨県内に住む医療的ケア児者のご家族が対象です。お子様を含みますが、県が示す4つの条件をすべて満たす必要があります。
ひとこと
医療的ケア児者が医療型短期入所を使うとき、県登録の指定居宅介護事業者等がご家族に代わって夜間の見守りを行う山梨県の支援です。短期入所そのものや、送迎中の同行支援とは別です。
利用の条件
県内に住所があり、在宅で同居家族の介護を受け、人工呼吸器管理・喀痰吸引・経管栄養・酸素療法・気管切開などの医療的ケアを必要とし、医療型短期入所の支給決定を受け、居宅介護または重度訪問介護を利用していることが必要です。処置名は対象となる医療的ケアの例で、希望日に処置を行えることの保証ではありません。利用できる県登録事業者、短期入所先、希望日の担当は別に確認します。
利用までの流れ
現在利用している県登録の指定居宅介護事業所等へ相談 → 事業所を通して県へ利用登録(変更)申請書兼現況届を提出 → 登録結果と短期入所日を確認 → 見守り時間、担当者、必要な医療的ケア、交通費等を調整。複数の居宅介護・重度訪問介護事業所を登録できます。年度ごとに申請が必要です。初回前の『お試し入院』も、短期入所先の医師が必要と判断し、ヘルパーと見守り内容を打ち合わせた場合は対象になります。
医療的ケア
あり
医療的ケアについて
県のQ&Aは、人工呼吸器管理、喀痰吸引、経管栄養、酸素療法、気管切開などを対象となる医療的ケアの例として挙げています。これは制度の対象条件で、登録事業者が希望日に各処置を行えることの確認ではありません。実施方法、機器、回数、時間帯、担当者は個別に確認してください。
電話
055-223-1463
確認日
2026-10-07

出典

空きや受け入れは、かならず施設にご確認ください

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