鶴岡市 移動支援事業
空きや受け入れは、かならず施設にご確認ください
施設のこと
- 地域
- 鶴岡市
- サービスの種類
- 外出の付きそい
- 対象年齢
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、または難病患者等が対象です。お子様については、保護者の付きそいが必要な外出でヘルパーを保護者の代わりに使うことはできませんが、一人の保護者だけでは付きそいが難しい場合の例が示されています。
- ひとこと
- 屋外での移動に常時支援が必要な障がい児者の、社会生活上必要な外出や社会参加を支える鶴岡市の移動支援です。お子様と保護者の付きそい条件、負担、実費が公開されています。
- 利用の条件
- 屋外での移動に常時支援が必要であること、社会生活上必要な外出または社会参加の外出であること、ご家族による介助を受けられないことの3条件があります。保護者に代わる利用はできません。障がいのあるお子様と障がいのないお子様を一人の保護者が連れて外出する場合や、お子様の体格・多動・他害等により一人の保護者だけでの付きそいが難しい場合は例示されていますが、個別の支給決定が必要です。
- 利用までの流れ
- 鶴岡市福祉課へ外出目的・付きそいの状況を相談 → 対象と申請方法を確認 → 市の利用決定と登録事業所を確認 → 候補事業所へ地域・日時・実費・介助を相談 → 契約・利用調整。
- 医療的ケアについて
- 市の移動支援ページでは、医療的ケア一般、吸引、経管栄養、人工呼吸器に対応する登録事業所を確認できませんでした。必要な処置は市と候補事業所へ確認してください。
- 電話
- 0235-35-1273
- 確認日
- 2026-10-18
出典
空きや受け入れは、かならず施設にご確認ください