大阪市 医療的ケア児の家族に対するレスパイト支援事業
空きや受け入れは、かならず施設にご確認ください
施設のこと
- 地域
- 大阪市
- サービスの種類
- 家に来るヘルパー
- 対象年齢
- 大阪市の住民基本台帳に登録がある0歳から18歳到達後最初の3月31日までの医療的ケア児で、医師の訪問看護指示書による医療的ケアが必要であり、訪問看護を利用していることが必要です。
- ひとこと
- 登録した訪問看護事業者の看護職員が、自宅や親戚・友人宅、外出先で医療的ケアや見守りを行い、お父様・お母様などご家族の休息を支える大阪市の事業です。図書館・博物館・買い物・通院の付き添いも例示されていますが、障害福祉の移動支援とは別の制度です。
- 利用の条件
- 自宅では医療保険の適用時間を超える訪問看護、自宅以外では医療保険の適用外となる訪問看護が対象です。学校・保育所等への登下校や校内外の活動、入院中、障がい児通所支援事業所等では利用できません。利用場所と担当は訪問看護事業者が対応できる範囲に限られます。
- 利用までの流れ
- 希望する訪問看護事業者へ制度を利用できるか確認 → 利用登録申請書、訪問看護指示書の写し、同意書等を市へ郵送 → 市から登録決定通知を受け取る → 事業者へ通知を提示して利用契約 → 利用日・場所・ケア・実費を調整して利用。
- 医療的ケア
- あり
- 医療的ケアについて
- 医師の訪問看護指示書に記載された医療的ケアを看護師が行います。市の手引きは人工呼吸器管理や喀痰吸引等を医療的ケアの定義として例示していますが、すべての登録事業者がすべての処置に対応できるとは扱わず、指示書と事業者ごとに確認します。
- 電話
- 06-6208-7986
- 確認日
- 2026-10-25
出典
空きや受け入れは、かならず施設にご確認ください